緊急事態宣言発効後も診療は継続いたします。
2020年04月08日
4月7日(火)に緊急事態宣言が発令されました。基本的には東京都の要請に従う形となります。
現時点では、診療所は「社会生活を維持する上で必要な施設」として休止の要請施設には入っておりませんので、通常通りの診療体制となります。ウイルス対策を講じた上で診療を継続していますので、必要に応じて受診して下さい。
尚、発熱や咳、息苦しさがある方、帰国者・接触者の方は事前に保健所または当院へ電話連絡をしてください。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の可能性が疑われる方は、必ず受診前に当院または保健所へ電話連絡をしてください。」をご確認ください。
また、定期的な薬の処方のみを希望する方、病院から出ている薬の処方を希望する方は「定期的な薬の処方、病院からの処方について」をご確認ください。